“感染拡大させた人”への罰則必要?“感染の立証”はどのように? 物議の条例案、賛否を両都議に聞く(20/10/16)

 先月29日に都議会・都民ファーストの会が打ち上げた、新型コロナウイルス対策の罰則付き条例案。対象となるのは、明らかな感染が疑われながら正当な理由なく検査を拒否した個人、外出自粛要請などに反し他人に感染させた療養中の感染者、そして休業要請や時短要請などに従わず一定人数以上の感染を発生させた飲食業など事業者。条例に違反した場合、それぞれ5万円以下の行政罰を科すという。


 しかし、この全国初の罰則付き条例案は物議を醸している。インターネット上では、「海外でも罰則あるし賛成」「誰が感染させたとかどうやって特定するのか」「感染者の差別を助長しないか」などの声。この提案に小池都知事は「(都民ファーストの会が)それぞれの地域で色々な声を聞いている。それを求めている都民の考え方も反映しているのではないか」との見方を示した。


 新型コロナ対策の特別措置法では、休業要請や時短要請はできるが、強制力はない。また、都の新型コロナ対策条例も自宅療養中に外出を控えることや必要な検査を受けることなど、いずれも努力義務で罰則はないのが現状だ。


 新型コロナ対策に罰則は必要なのか。16日の『ABEMA Prime』は、推進派の都民ファーストの会・伊藤悠都議と反対派の自民党・川松真一朗都議を招き議論した。


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