日本郵便の契約社員らが、正社員には与えられる扶養手当や夏期・冬期休暇などが認められないのは「不合理な格差」として是正を求めていた裁判で15日、最高裁判所は契約社員側の勝訴を言い渡した。
「不合理な格差」と認定されたのは、扶養手当、年末年始の勤務手当、祝日の賃金、夏期・冬期休暇、病気休暇の5件。これに対し、日本郵便は「速やかに労使交渉を進め、必要な制度改正に取り組みたい」(共同通信)とした。
一方、13日に大阪医科大学の元アルバイト職員の女性が賞与を求めた裁判、東京メトロの子会社の契約社員らが退職金を求めた裁判は、いずれも原告側の訴えを退ける判決になった。
政府がいわゆる“同一労働同一賃金”を掲げる中、なぜ判決が分かれたのか。そして一連の判決は、非正規労働者のためになるのか。16日の『ABEMA Prime』は原告の1人を招き考えた。
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