10日に法務省で開かれた性犯罪に関する刑事法検討会で、日本学術会議が「同意がない性行為は犯罪とすべき」とする提言を示した。
今回の提言を中心になってまとめた後藤弘子・千葉大学大学院教授は、その主旨について次のように説明する。
「自ら進んで性行為をしたということでなければ、それは犯罪だろうというのが私たちの提言だ。誤解がないようにしておきたいのは、同意がない性行為は今でも歴とした犯罪だ。しかし、多くのケースは家庭や職場、顔見知りといった関係性の中で起きている。信頼していた人や、関係を壊したくない人に対して、普通は抵抗なんてできない。にも関わらず、現行法では“同意の有無”ではなく、“暴行・脅迫”があったかどうかや、その程度を問題にするため、加害者側に“暴行なんてしてないじゃない。脅迫なんてしてないじゃない。相手だって嫌がってないじゃない”という誤解が生まれたり、“抵抗してないじゃない。逃げてないじゃない。助けを求めてないじゃない”とみなされたりして、性犯罪の成立が狭められている」。
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