名古屋地裁岡崎支部は先月、死体遺棄などの罪に問われていた21歳の女性に対し懲役3年執行猶予5年の有罪判決を言い渡した。女性は去年6月、愛知県西尾市内の公園のトイレで出産した男の子に適切な医療措置を行わず死亡させ、遺体をビニール袋に入れて同公園に遺棄していた
事件の背景には、日本の妊娠中絶の制度をめぐる問題があった。誰にも相談できず、同居する母親にも知られたくなかったと供述していた女性は中絶の同意を得るために赤ちゃんの父親に連絡を取ったものの、返事がもらえないまま手術が可能な時期を過ぎてしまっていた。名古屋地裁岡崎支部は「犯行に至る経緯には、父親の不十分かつ不誠実な対応が発端にある」と指摘している。
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