「選択的夫婦別姓の方が憲法にストレートに適合すると思う」最高裁の判断を受け、弁護団の事務局長を務める野口敏彦弁護士(21/06/23)

 「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。」


 この民法(750条)の規定や戸籍法の規定が、法の下の平等(14条)、さらに婚姻における男女の平等(24条)を定めた憲法に違反しているのではないかー。都内に住む3組の事実婚カップルが起こしたこの訴えに対し、最高裁は23日、「合憲」との判断を示した。


続きをABEMAビデオで 視聴する

ABEMA TIMESで 読む