病床確保のための強い要請、なぜ政治はためらうのか 飲食店への対応との温度差に倉持麟太郎弁護士「票田への“プレッシャー”を恐れているのでは」(21/08/31)

 都内の自宅療養者は2万2000人を超える(8月30日時点)など病床不足が深刻化する中、厚生労働省と東京都は新型コロナウイルス感染症の患者を優先的に受け入れるよう、都内の全ての医療機関に協力を要請(31日が締め切り期限)した。


 これは改正感染症法に基づく“要請”で、医療機関が理由なく応じなければ勧告することができ、それでも従わなかった場合、病院名の公表も可能だ。


 ただし、医療現場への協力を要請できる法律は他にもある。それが新型インフルエンザ等対策特別措置法(コロナ特措法)の31条で、要請に応じないときには都道府県知事が医療を行うよう“指示”することもできる。ここでいう“指示”は“要請”よりも強い効果があり、その適用について国会でも議論されてきた。


 例えば今年1月の参院本会議で「もっと活用すべきではないか」と質した維新の片山共同代表に対し、菅総理は「病原性が非常に高い場合など極めて緊急性の高い状況が想定をされている。現時点ではまず感染症法第16条の2など、その他の規定を活用しつつ、協力要請を行っていただきたいと考えている」と答弁している。


 グローバルダイニング社によるコロナ特措法違憲訴訟の代理人も務める倉持麟太郎弁護士は、「感染症法も特措法も、緊急事態宣言が出ているかどうか、ステージがいくつか、といった話とは無関係に使える法律だ。なぜ平時から使ってこなかったかというと、やはり政治的な判断があるんだろうと思う」と、政府の対応が飲食店に対するそれとは異なっているのではないかとの見方を示す。


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