「文字ではなく顔写真で候補者を選びたい」「選挙活動中にトイレ介助をお願いしたら選挙違反になるかも」障害者が参政権を行使する上でぶつかる様々なハードル(22/01/11)

 2020年11月に投開票が行われた、大阪都構想をめぐる住民投票で、その問題は表面化した。重度の知的障害がある女性と投票所を訪れた母親が、本人に代わって投票用紙に記入、投票箱に投函したところ、公職選挙法違反の罪で起訴されてしまったのだ。


 投票者に障害がある場合、本人の指差しに基づき、選挙管理委員会が認めた自治体の担当者が代理で投票を行う事ができるものの、家族はその対象外だったからだ。母親は「本人が来ずに、委任状だけだったらダメだけど、本人が来て、お母さんが意思をきちんと聞いて、代筆してもらうなら良いですって言われたんで、起訴?おかしな話だな、どういうこと?って感じだった」と、選管側の対応に問題があったと語る。


 このように、健常者が自明のものと感じている選挙権の行使も、身体や精神も含め障害を持つ人たちにとっては大きなハードルが存在するのだ。


続きをABEMAビデオで 視聴する

ABEMA TIMESで 読む