親が離婚した後の子どもの養育に関して総会を開いた「共同養育支援議員連盟」。ここで警察庁の担当者が、離婚を巡り、どちらかの親が合意なく子どもを連れて別居してしまう「連れ去り」、そして連れ去られた子どもの「連れ戻し」について、「正当な理由がない限り、未成年者略取誘拐罪にあたる」と明言したのだという。
親が離婚した後の子どもの養育に関して総会を開いた「共同養育支援議員連盟」。ここで警察庁の担当者が、離婚を巡り、どちらかの親が合意なく子どもを連れて別居してしまう「連れ去り」、そして連れ去られた子どもの「連れ戻し」について、「正当な理由がない限り、未成年者略取誘拐罪にあたる」と明言したのだという。
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