「共同親権運動をされている方は、一緒に“家裁予算10倍運動”をすれば効果的だ」憲法学者・木村草太教授が問題提起(19/10/09)

 法務省が先月末、離婚後も両親共に親権を持てる共同親権を導入すべきかを検討する研究会を年内に設置すると発表した。


 これに先立つ9月25日、AbemaTV『AbemaPrime』では、「離婚後に自分の子どもに会えなくなる」「子育てにも関与したい」と共同親権の導入を求める当事者や弁護士、そしてDV等の懸念から単独親権の維持を主張する関係者を招き討論を実施した。放送後、ネット上には「円満離婚なら共同親権でも良いけど、DV・虐待のケースで共同親権は子どもにとって地獄」「共同親権は子どもが2人の親と十分な関わりを持って育てられる権利だから必要」と、子どもの視点でこの問題をどう考えるのか、という意見も散見された。

 現行の制度を改めて押さえておくと、親権には、同居し、世話をしたり、養育したりする「身上監護権」(民法820条)と、子の教育方法、進路決定、職業選択、契約、財産管理などの重要事項を決定する「財産等管理権」(820~824条)が含まれる。現行民法では、婚姻中は共同親権だが、離婚後は単独親権となっている(818条3項本文)。共同親権で期待されている点について、上野晃弁護士は「親権争いで過熱した夫婦間の紛争を鎮静化させる」「現状では子どもと会わせるかは親権者の意向に大きく左右されるため、面会交流できない可能性があり、他の国に比べて面会交流が圧倒的に少ない。他の国と同じように十分に交流できる可能性もある」との見解を示している。


 そこで10月9日放送の『AbemaPrime』では、首都大学東京の木村草太教授(憲法学)、元家庭裁判所調査官の伊藤由紀夫氏、そして一般社団法人りむすび代表のしばはし聡子氏を交え、議論した。


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