心神喪失・心神耗弱によって覆る判決、不起訴処分…代理人弁護士、被害者遺族と考える「刑事責任能力」(19/12/11)

 埼玉県熊谷市で2015年、男女6人が殺害された事件で、ペルー人のナカダ・ルデナ・バイロン・ジョナタン被告(34歳)の控訴審判決が5日、東京高裁であった。大熊一之裁判長は「何の落ち度もない6名が突然命を失われた結果は誠に重大。責任能力の点を除けば極刑をもって臨むほかない事案だが、被告に対しては心神耗弱による法律上の減軽をすることになる」として一審の死刑判決を破棄、無期懲役を言い渡した。


 妻と子どもの命を奪われた被害者遺族の加藤さんは「ここに来るまでは、ひっくり返ることはないだろうと思っていた。(家に)帰って、何て報告して良いか思いつかない」と溜め息混じりに話し、「きつい言葉だが、裁判官には怒りと憎しみ、そして被告人にも、このまま無期懲役であれば、私が解放して殺しに行きたい」と声を震わせた。


 裁判で争点となった「責任能力」。刑法39条では、精神障害などで善悪を判断する能力がなく、自らの行動を制御できない状態を「心神喪失」として「罰しない」、また、行為の良し悪しや判断が著しくつきにくい状態を「心神耗弱」として「その刑を減軽する」と定めている。


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