逮捕歴が表示され続けるのはプライバシーの侵害だとして、北海道の男性がGoogleに検索結果の削除を求めた裁判で、札幌地裁は12日、原告の主張を認め、一部の削除を命じた。
原告の男性は2012年に強姦の容疑で逮捕されたものの、嫌疑不十分として不起訴処分になっていた。Google側は「時効は10年であることから、起訴の可能性がある」「検索するものは限定される」「情報には不起訴の事実も表示されているため、原告に不利益ではない」「逮捕事実は公共の利害である」などと主張していたが、裁判所は、不起訴処分になって以降も同僚に逮捕について尋ねられるなど、生活上の不利益を被ってきたという男性側の不利益の方が大きいと判断したのだ。
ただ、今回の判決では全てが削除になったわけではなく、判決に納得していない男性側は控訴の方針を明らかにしている。また、男性の代理人弁護士は「不起訴だったから削除要請が認められた。“忘れられる権利”に触れられた判決ではない」と話している。
検索エンジンをめぐっては、この「忘れられる権利」が国内外で議論されてきた。罪を償い、社会復帰してもネットに残り続ける犯罪歴は削除されるべきなのか、それとも残すべきなのか、という問題だ。ネット上には「過去の行いは消せないにしても、ほじくり返されるべきではない」「強姦、幼児性虐待者とかは忘れられちゃ駄目」「悪いのは、逮捕だけで実名報道をして、逮捕報道をかき消すほどの訂正をしなかったメディア」など、様々な意見がある。
実際、児童買春の疑いで逮捕され罰金の略式命令が確定した男性がGoogleに記事の削除を求める仮処分を申し立てた裁判では、最高裁が2017年1月、「プライバシーを公表されない利益が明らかに上回る場合に限って削除が認められる」との判断を示し、男性の申し立てはこれを満たしていないとして削除を認めなかった。その際に示されたのが、(1)当該事実の性質・内容(2)その人の具体的な被害の程度(3)その人の社会的地位・影響力(4)記事などの目的・意義(5)社会的状況(6)事実を記載する必要性、というポイントだ。
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