池袋暴走事故で元院長を起訴も“在宅”に批判…本当に扱いは軽いのか?(20/02/06)

 母親と幼い子どもの命を奪い、9人が負傷した池袋暴走事故。昨年4月の事故発生以来、逮捕、起訴されないことから「上級国民」などと揶揄されていた旧通産省工業技術院の飯塚幸三元院長が6日、在宅起訴された。


 警察に拘留されない状態で起訴されることを指す「在宅起訴」。アトム市川船橋法律事務所の高橋裕樹弁護士は取材に対し「社会的地位が高い」「ケガをして入院をしている」「本人が罪を認めている」など、逃亡の可能性が低い人がその対象になると説明、いつでも弁護士と打ち合わせをすることが可能なため、面会時間が午前9時〜午後5時に限られ、しかもアクリル板越しという通常の起訴に比べ、新たな証拠が見つかるなど裁判に有利との見方もあるという。


 報道を受け、今度は「他人の人生をめちゃくちゃにしたのにあたたかい布団でぬくぬく寝てるのはおかしい」「年齢を考えたら在宅起訴になるのは理解できるけど納得はできないよなあ」「やっぱり上級国民だったのか」「在宅起訴の基準って甘くない??」といった疑問の声が出ている。


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