望まぬ妊娠も…“真剣交際”なら未成年も性行為OK? 「条例だけでは不十分」の声も(20/02/10)

 「ネットやSNSの普及により、子どもが見知らぬ大人が親しくなり、性行為に及んだ場合に処罰対象にならないケースが出てきている」。そんな危機感から大阪府が2月議会に提案する、「青少年健全育成条例」改正案が話題を呼んでいる。


 改正案では、脅迫するなどして性的関係を結ぶような場合や、自己の性的欲望を満足させるための対象としてのみ扱っているような場合について規制の対象とする一方、「真摯な交際関係における性行為又はわいせつな行為は規制対象ではありません」との考えを取っている。


 大阪で児童にかかわる性犯罪事件に携わっている奥村徹弁護士は「現行の条例にも欺瞞、威迫、困惑などの要件は入っていたが、普通に知り合って性行為に及んだ場合、ほとんどが検挙できない状況にあったため、僕は“淫行特区”と呼んでいた。今回の改正はそれらに加え、婚姻等を目的としない性行為一般を含めるというもので、すでにそうなっている他の県に揃えるということだ」と話す。


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