大麻の所持容疑による逮捕が相次いでいる日本。検挙人数も年々伸びており、2019年には4321人と過去最多を更新しており、逮捕されていない人も含め、一度でも使用したことがあるという人は160万人以上にのぼるとの推計もある。
1948年に制定された大麻取締法では、「大麻」を「大麻草及びその製品」と規定、大麻取扱者の免許がなければ所持・栽培・譲受・譲渡、また研究のための使用もしてはいけない(ただし使用には罰則なし)ことになっており、大麻から製造された医薬品の施用なども禁止されている。
一方で、成熟した茎や種子、その製品は「所持」の対象から除外されており、免許による栽培も行われてきた。農業としての大麻の歴史は古く、高安淳一・大麻博物館長によれば、福井県にある1万年前の縄文時代の遺跡から見つかった、縄として加工された大麻が最も古い国内での使用跡なのだという。
こうした規定の背景を、日本薬科大学の船山信次教授は「大麻を栽培しているときには、麻酔(あさよい)という成分が副流煙のような形で体内に入ってくることになる。その場合、検査をすると大麻を使用したのと同じになってしまうことになるが、これを罰するわけにはいかないという考え方だ」と説明する。
しかし海外に目を向けると、嗜好用や医療用として大麻が合法化されている国もある。とくに医療目的での大麻使用に関しては、カナダやウルグアイ、アメリカでは30州以上、オーストラリア、イスラエル、イギリス、韓国、タイといった国々で認められている。日本でも合法化は議論され続けており、実業家の堀江貴文氏は新著『東京改造計画』の中で“大麻を利用して性行為の快感を高めることができれば少子化対策になる”と主張している。
日本でも医療用大麻を解禁すべきなのだろうか。17日の『ABEMA Prime』で議論した。
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