逮捕歴のTwitter投稿の削除認めない逆転判決…どこまで検索結果に残し、どこまでプライバシーを守るべきなのか?(20/06/29)

 Twitter上に残った自身の逮捕に関する情報の削除を求めた裁判の控訴審で、東京高裁は29日、削除を命じた一審判決を取り消し、男性側の請求を棄却する判決を言い渡した。


 訴えを起こした男性は2012年、のぞき目的で女湯の脱衣所へ侵入した疑いで逮捕され、罰金10万円の略式命令を受けている。しかし、その後も記事がTwitter上で拡散されたため、就職活動が妨げられるなどの支障が生じているとして、Twitter社に削除を求めていた。


 Twitter社側は「表現の自由によって保護される範囲内」としているが、ネット上に残された犯罪歴などの個人情報は「デジタルタトゥー」とも呼ばれ、削除を求める権利「忘れられる権利」が議論されてきた。


 男性側の田中一哉弁護士は「非常に不当な判決で内容の検討が不十分」「“Twitterが情報流通の基盤としての大きな役割”という判決内容は間違っている。Googleと比べて役割ははるかに小さい」としており、上告を検討しているという。


 もし、知られたくない情報がネット上に残っていたとしたら、あなたはどうするだろうか。


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