感染症を、その感染力の強さや症状の重さなどによって分類している「感染症法」。国は現在、新型コロナウイルスを「指定感染症」に、さらに結核やSARSなどが含まれる「2類」に相当とするとしている。これにより、無症状者や軽症者も含めた陽性者の隔離措置が取られ、入院費なども公費で負担されている。その一方、感染症指定医療機関でしか対応できないことや、医療機関・保健所には報告が義務付けられていることなどから、現場の大きな負担になっていると指摘されている。
この問題について、24日に開かれた国の分科会でも議論が持ち上がったという。会見で尾身茂会長は新型コロナウイルスが“2類相当”として扱われているために、「軽症・無症状でも報告されると行政機関は、例えば(陽性者に対して)1日に2回電話をしなくちゃいけない。1週間で14回電話することになる」と説明。その上で、「感染症の実態というのがこの半年間でずいぶん分かってきた」「実態に合うのか合わないのか」として、現状のメリット、デメリットについて検証、議論をすべきではないかと提言したのだ。
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